シルバー人材センターは時給で最低賃金のような提示はありますか?

シルバー人材センターでは、会員は、請負・委任契約に基づいて、仕事をすることになるため、雇用を前提とした労働関係の法律等(最低賃金法等)は、適用されないことになります。また、会員が仕事をした時の対価を「配分金」といいますが、この配分金は、労働基準法における「賃金」に該当しません。

詳しくは「シルバー人材センターの時給は?相場や労働時間などお金に関する疑問を解決」で解説しています。

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